石井啓一の発言 (国土交通委員会)
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○石井国務大臣 今、幅広く、まとめて御指摘をいただきました。
まず、県でかなり認定実績が異なっているのではないかということですが、一定の地域的偏りがございます。これは、物流施設は一般的に、製造業等の貨物の需要に応じて設置されること、あるいは高速道路のインターチェンジや港湾の整備状況に応じて、物流の集約拠点としての利便性を勘案し設置されること等の事情によるものと考えております。
また、中小企業がどうかということがございますが、委員から今御提示いただいた図表4を見ましても、平成二十七年度末までに認定した事業者、それから開発許可を受けた事業者は、両者とも全体の約七五%が資本金三億円以下でありますし、また資本金一千万円以下の事業者も見られまして、中小企業にも一定程度活用されてきたというふうに思っております。
ただ、御指摘ありましたように、大企業に比べて中小企業の割合が少ないじゃないかということはございます。
これは、特定流通業務施設の要件として、多額の投資を要する自動搬送装置等の荷さばきの合理化のための機械設備を求めてきたことも原因であるというふうに考えております。
そのため、今般の改正におきましては、荷さばきの合理化のための機械設備の導入は必須要件といたしませんで、十分な荷さばきスペースの確保、動線や庫内レイアウトの改善等によって対応することも許容することとしております。
この要件の見直しによりまして、これまで以上に中小企業者に活用されるというふうに考えております。
また、図表5で、中小企業者に対する支援措置がないじゃないかということでございます。
この中小企業者に対する支援措置としては、信用保証協会による債務保証に関する特例等がございました。これは、特定流通業務施設を中核とした計画の策定が前提でございまして、施設や土地を担保とした資金調達が可能な事業者には、この債務保証という制度活用のニーズが少なかったものと考えております。
また、同じ図表5には、食品製造業者に対する支援措置としての食品流通構造改善促進機構による債務保証等がございますが、この実績はございません。これは、食品生産業者等に倉庫や上屋を整備するニーズが少なかったため、制度を活用し得る事業者がいなかったものというふうに考えております。
法改正後は、特定流通業務施設を伴わない取り組みも支援対象としておりますので、十分な担保がない中小企業者や、あるいは共同配送等に取り組む食品生産業者等による支援措置の活用が期待をされます。
したがいまして、法改正により支援対象となる取り組みの幅が広がったことについて、多くの関係事業者に十分な周知を図り、支援措置の活用を促したいと考えております。