津村啓介の発言 (国土交通委員会)
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○津村委員 国土交通委員の皆さん、お配りした図表6の次に参考資料というのをつけました。「わかる 身につく交通教本」。これは、自動車学校とかで皆さんがお目にされたものだと思います。
これを、表紙もつけましたけれども、おめくりいただきますと、「駐車と停車」「駐車と停車の意味」というのが左下のところにあります。ここには、「駐車とは、車が継続的に停止することや運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止することをいいます。人の乗り降りや、五分以内の荷物の積卸しのための停止の場合は駐車になりません。」と書いてありまして、いつの間にか、貨物の積みおろしが荷物の積みおろしにかわっています。
貨物と荷物は語感としても全く違いますし、当時の昭和三十五年、一九六〇年の道交法制定時の社会実態、当時は荷物の積みおろしをする一般の方というのは余りいなくて、貨物の積みおろしをする小型トラックの問題がフォーカスされていたわけですけれども、いつの間にか荷物の積みおろしまでオーケーになって、一般の方の五分間の駐停車も事実上取り締まれなくなってしまっている。私、今荷物をおろしていたんですと言ったら、これで五分間誰でもとめられる状態になってしまっているわけです。
この交通教本は法律上正しくない交通教本だと私は思います、なぜなら法律は貨物としか書いていないわけですから。こうしたなし崩し的な拡大解釈によって、駐車場問題、警察庁さんが放置といいますか、むしろこの交通教本の罪は重いと思うんです。
道路交通法というのは非常に柔軟にこれまでも改正されていまして、数年に一度見直しをされていると思うんですが、次回の道交法改正に当たっては、ぜひ物流審議官部局ともしっかりと連携をしていただいて、この問題について一定の方向性、見解を示していただきたいというふうに御要望申し上げます。
そして、大臣にお尋ねしていきたいと思うんです。先ほども図表7をごらんいただきました。せっかく二十年以上前に、まだ当時は、国土交通省さんの前、建設省さん、運輸省さんの時代ですけれども、こうした標準駐車場条例をつくって、荷さばき駐車場をつくろうということを全国の自治体に宣言されたわけだと思うんですが、残念ながら、まだまだ八十九自治体にとどまっている、しかも東京を除くと四十都市にとどまっているという現状について、大臣、これからどのように対応されますか。