麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 マウントゴックスという話でスタートが何となくイメージが悪くなっちゃっているのが残念なところではあろうかと思いますけれども、ビットコインというようないわゆる仮想通貨と言われるものについては、現行の消費税法からいきますと、これは、非課税として限定列挙されております支払い手段というものは、御存じのように法定通貨とか小切手とか、そういったような物品切手に該当しませんので、課税対象になるということになるんだと思っております。
他方、国際的にどうかと言われるのであれば、EUなどにおいては非課税とされております一方、オーストラリアとか先ほど言われましたシンガポールでは課税ということになっているのが現実で、これはさまざまな取り扱いが地域によって違うと思っております。
また、この支払い手段、いわゆる法定通貨とか小切手等々の比較で見ると、これらと同等の資格を有するかという問題であるので、有するというのであれば非課税ということで、仮想通貨であるか否かを個別にどのように判断するかといったことを検討するというような問題意識というものは有しております。
仮想通貨の消費税法の取り扱いについては、今申し上げましたように、国際的な課税上の取り扱いの状況が各国によって違うところや、他の非課税品目との比較とか、また、仮想通貨の取引実態、今は交換所は日本に幾つありますか。二十ないだろう。調べたことないの。何だ、こういうことが好きなら調べていなきゃ。すぐ出るよ、こんなもの。二十ぐらいだと思うんですね、私の記憶では。などを踏まえながら、税制改正のプロセスにおいてこれは検討されていかなきゃいかぬところだと思っておりますので、これはもうちょっと、これがどの程度波及していくか、普及していくか、また、国際的なものを見ながら検討させていかなきゃいかぬものだと思っております。