2016-03-23
衆議院
鈴木義弘
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
鈴木義弘の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○鈴木(義)委員 前段の質問のときも同じなんですけれども、だから、周知をしていくだけで不正が、担保できるのかということです。例えば、何年か前だったと思いますけれども、反社会的勢力の人たちが投票用紙を買って、この人に投票しろと言って、刑事事件になったこともあるわけじゃないですか。
だから、これから投票所だとか投票時間を拡大していくということになっていけば、本人確認をしていかなくちゃならなくなってくると思うんですよ。では、例えば、先ほども質問があったように、電子投票をしていくんだといったらどうやって本人確認するんですか。そこのところもやはり考えていかなくちゃいけないと思います。
それともう一つ。病院だとか特養みたいに、医療施設だとか介護施設に入所している方で、代理投票を認めていると思うんです。
代理投票の本人の意思表示という意思確認をどこまで認めるのか認めないのか。これは資料をいただいたんですね。そうしたら、不在者投票管理者は、市町村の選挙管理委員会が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法により、不在者投票の公正な実施の確保に努めなければならない、これしか書いていないんです。
では、どこまでを認めて、これは意思がある、本人の意思表示をしているというふうにするのか、していないとするのか、そこもあやふやなんです。現場に任せているからやってください、ちょっと違うんじゃないかと思うんですね。
投票の機会を確保することは大事だし、通常に投票所に足を運んでもらう人ばかりじゃないのもありますから、そこのところ、もう少し現場で困らないような判断を、総務省が見解を出した、また通達を出すとかといって、混乱のないようにしてもらったらどうかと思うんですけれども、いかがでしょうか。