落合貴之の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○落合委員 これは重要なポイントであると思いますので、これからもぜひ議論が必要であると思います。
 次ですが、今回の閣法の改正の中に、投票所に入ることができる子供の範囲、これが拡大をされております。
 現行法では、「幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者」というふうにされていました。
 今回の閣法では、幼児、児童、生徒その他の年齢満十八歳未満の者というふうになっています。
 子供の範囲が、今までは幼児というふうに書かれていたのが、十八歳未満に拡大をしているのと、今までは、やむを得ない場合というふうに、例外的に子供を同伴していいという規定だったのが、今回は、投票管理者が投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認めた場合はこの限りではないというふうに書いてありまして、この例外を除けば基本的にはオーケーということになっています。
 この二点、子供の範囲を変えたことと、あと例外という考え方を変えたこと、この改正の理由についてお聞かせいただければと思います。

発言情報

speech_id: 119004577X00420160323_026

発言者: 落合貴之

speaker_id: 15768

日付: 2016-03-23

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会