濱村進の発言 (総務委員会)
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○濱村委員 公明党の濱村進でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まず冒頭、熊本そして大分県で起きました大地震に対して、お亡くなりになられた皆様に御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げます。一日も早い復旧復興を、しっかりと我が党といたしましても全力で尽くしてまいることをお誓い申し上げて、質問に入りたいと思います。
最初に、非識別加工情報と匿名加工情報について、どちらがどういう性質のものであるのかということをきょうはテーマとして質問をさせていただくわけでございますが、まず、作成の基準についてお伺いしたいと思います。
匿名加工情報は、民間の個人情報保護法の第三十六条第一項、「匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工しなければならない。」という規定が入っております。これに従って作成することとなるわけでございますが、行政において、行政機関の非識別加工情報の作成については、どのような基準で作成するのか、確認したいと思います。