濱村進の発言 (総務委員会)

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○濱村委員 四十四条の十のとおり、ほぼこれは同じ条文なんですね。そういう意味では、作成については同じ基準であるというふうに見込めるのかなと思うわけで、個人識別符号を除いてみたり、氏名や住所の一部をマスクしてみたりとか、そうして加工をするということで、作成については一緒ですよと。
 一方で、では、非識別加工情報と匿名加工情報、なぜ名称が違うのかという点、これはどういう違いがあるのかということについて法律上の観点で明らかにしたいと思いますが、どのような違いがあるでしょうか。

発言情報

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発言者: 濱村進

speaker_id: 29405

日付: 2016-04-19

院: 衆議院

会議名: 総務委員会