濱村進の発言 (総務委員会)
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○濱村委員 今、繰り返しになりますが、非識別加工情報は個人情報に当たるという解釈でございます。そして、匿名加工情報は当然個人情報ではありません。そうした大きな違いがあるわけでございますので、性質が違うものを同様の名称にするのはおかしいのではないか、誤解のもとになるのではないかということで、私は、名称を変えることには非常に納得感があるというふうに思うわけでございます。
一方で、民間と行政で名称が違うということがわかりにくいということをおっしゃる方もおられるわけでございますけれども、私は、そんなことはない。行政が非識別加工情報をつくり、そしてそれを民間に渡した、民間に渡した瞬間、匿名加工情報になるわけですね。民間は一貫して匿名加工情報しか扱いません。
そういう意味でいえば、行政と民間両方とも見ながら、非識別加工情報だね、それ以外は匿名加工情報だねと、両方を見るような方というのはごく一部であるというふうに思うわけでございますので、民間で扱う方がわかりにくいということにも当たらないんじゃないか。
そしてまた、民間で匿名加工情報を扱われる方は、そもそもその情報を扱うプロでございます。そのプロの方が両者を識別できないかというと、私は決してそういうことはないというふうには思いますので、そんなに心配はないと思うわけでございます。
ただ、今局長からございました、なぜ照合の必要性があるのかという理由について、ちょっと確認をしていきたいと思います。
今現在、行政機関の業務として、事故情報とかふぐあい情報とか、そうした情報をもとに、国民生活の安定や公益に資するものとして、行政指導を行ったりしているところでございます。
こうした業務、これが、非識別加工情報を今後作成していきながら、匿名加工情報として民間に提供されてビッグデータとなって、いろいろな情報が付与されたり情報が集約されたり、それで情報に傾向性が見られるというようなこと、あるいはある種の仮説が成り立ちますねというようなことが想定されていくことになります。そうなれば、その結果として、特定の製品についてふぐあい情報が見つかるというようなことも想定されるわけでございます。
そうなった場合に、行政機関としては、当然するべきことを考えるならば、行政指導を行うべきかどうか適切に判断しなければいけません。その際に、そうするべきかどうかということについては調査をしなければいけませんので、製品の所有者等を見つけて、ふぐあいについて分析をするということになりますが、所有者を見つけるためにはどうするかというと、もととなる個人情報と照合するというような必要性が出てくるわけでございます。だから、行政機関においては、照合する必要性がある。
これは極めて限られたときに必要であるということでありますが、こうした背景を考えたときに、もともとこれは法案を作成したときから想定されていた業務であって、そのような活用も考えられるというふうに想定していたと考えてよいのか、確認したいと思います。