濱村進の発言 (総務委員会)

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○濱村委員 ありがとうございます。
 四十四条の十六、「業務に関して知り得た行政機関非識別加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。」ということでございます。
 この「利用」というところでございますが、照合というものは利用の一形態であるというふうに理解されるものでありますので、そういった観点からも、業務に関係なく不当な目的で照合されるということは一切ないということでございます。そうした意味でも、この法改正、非常に大事なことをやっているというふうに私は思いますし、そしてまた、今後、運用が非常に大事になってくるかと思います。
 個人情報保護委員会の委員会規則、ここにおいて定められる基準というのは大変重要になってまいります。基準については、しかるべき手続を踏んで速やかに公開され、周知されることを期待するわけでございますが、政府におかれましても、そのための準備をぜひ行っていただきたいというふうに思う次第でございます。
 この法改正で、先ほど菅家先生がおっしゃっていたように、二千個問題が即座に解決されるわけではございません。しかしながら、地方自治体と協力しながらやっていくことによって、全般的に個人情報保護のあり方というものの基準が定まってくるのではないかというふうに期待するものでございます。
 一歩ずつ着実に進めていくことが大事でありますし、それについて、微力ともなりますが、しっかりと取り組みを進めてまいることをお誓い申し上げて、質問を終わります。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 濱村進

speaker_id: 29405

日付: 2016-04-19

院: 衆議院

会議名: 総務委員会