金子恵美の発言 (東日本大震災復興特別委員会)

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○金子(恵)委員 ありがとうございます。
 四月十三日に参議院の東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会でも多分同じ御答弁をされているのではないかというふうに思います。どういったことができるかよく考えていただけるということですので、しっかりと考えていただきたいんです。
 ただ、平成二十五年十月十一日に出されました子ども・被災者支援法の基本方針に関する施策を取りまとめたものには、その十三番目の項目に、福島県民健康管理調査や子育て支援の観点からの医療費の助成等のために活用されている福島県民健康管理基金により、福島県内の子供等に個人線量計による外部被曝測定、ホール・ボディー・カウンターによる内部被曝測定を実施するとともに、基金の各事業のフォローアップを実施するとあります。これは、基金を活用して福島の十八歳以下の医療費の無償化が実施されているということを前提にして書かれているものではないかと思います。
 そして、昨年改定されました、十月二日に出されました基本方針施策取りまとめにも、子育て支援の観点から医療費の助成等のために活用されている福島県民健康管理基金の各事業についてフォローアップを実施するとやはり記載されています。
 しかし、実際には、平成二十四年十月に県民健康管理基金から支出して開始された十八歳以下医療費無償化ですけれども、平成二十五年度からは基金を活用されていないということがわかりました。
 実際は、平成二十五年の七月には、会計検査院から、県民健康管理基金の原資である原子力被災者健康確保・管理関連交付金の交付要綱で医療費助成事業に用いることができるとされていないと指摘を受けて、県の判断で、当初予算において財源は基金と計上したけれども、年度末に一般財源と整理されたとのことです。
 そうなると、子ども・被災者支援法基本方針の施策として記載されていることとは違っているのではないですか。事実とは違うことになります。
 もう既に福島県ではこの基金を活用して十八歳以下の医療費の無償化というのを行っていないにもかかわらず、この基本方針の取りまとめの中には基金の話が出てきているんですね。ということは、復興庁でも、福島県が実施するこの医療費無償化が基金から支出されなくなっていたという事実を知らなかったということではないかと思うんですが、これでは、何のために子ども・被災者支援法の基本方針をつくり、そしてこの施策の取りまとめというのを行ってきたか全く意味がわからないです。まずはそのことを指摘させていただきたい。
 それから、会計検査院から指摘を受けた段階でもし復興庁がこの経緯というのをわかっていたら、助言をすることができたのではないかと思うんです。交付要綱を改定することによって福島県は基金を活用することができた可能性もある。
 こういう指摘についてどう思いますか。

発言情報

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発言者: 金子恵美

speaker_id: 16081

日付: 2016-04-22

院: 衆議院

会議名: 東日本大震災復興特別委員会