三ッ林裕巳の発言 (法務委員会)
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○三ッ林大臣政務官 宮路委員にお答えいたします。
今般の技能実習制度の見直しにおきましては、開発途上国等への技能等の移転を図り、その経済発展を担う人づくりに協力するという制度趣旨に沿った運用の確保を図ることとしております。
このため、対象職種の追加に当たりましては、制度趣旨を踏まえ、送り出し国の実習ニーズに合致することを大前提とするとの現行の取り扱いを踏襲することはもとより、さらに、本法案により、監理団体や実習実施者に対し実習期間を通じた指導監督を行うため、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制といった行政上の枠組みを設け、あわせて、許認可に係る事務や実地での検査などを担う外国人技能実習機構を新設することとし、また、技能実習生に対しましても、技能修得等の各段階においてその効果を適切に測定、把握するため、第一号、第二号及び第三号、それぞれの技能実習修了時に技能評価試験の受検等を義務化することとしております。
これらの措置により、制度趣旨に即した、より実効性のある実習が可能になるものと考えているところでございます。