山口壯の発言 (法務委員会)
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○山口(壯)議員 先ほど、定義の話ですけれども、この法案では、今回、理念法ということにとどめました。したがって、財政の援助あるいは処罰とかいうものは一切外しています。その意味で、これまでの、人権擁護法案のときの人権委員会、あるいは人権委員会設置法案のときの人権委員会とは全く様相を異にするわけですね。
したがって、定義というものは、例えば、財政的にどの地域を特別措置法としてカバーするのか、あるいは処罰としてどういうものをするのかということから、私はむしろ、かえってこの法案が差別を助長することがないようにという趣旨でこの法案のたてつけを考えました。
この法案の中で部落差別ということに対して考えるときに、いわゆる心理的な差別が今残っているわけですね。我々が今念頭に置いているのは心理的な差別です。心理的な差別というのは、例えばインターネットにもあらわれてくるように、地域に限定されません。あるいは、これから新しい形で出てくるように私には見受けられます。そういう意味では、えたいの知れない部分があるわけですね。
そのことをあえて定義という格好で限定するということは、心理的な側面を持った今の差別に対して果たして適切なのかどうかというところから、私はむしろ、部落の出身者であることをもって差別される、そういう一般的な理解でもってよしとするというふうに考えた次第です。