山本公一の発言 (本会議)

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○山本公一君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 本案は、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票することができるようにするために、選挙人名簿の登録制度を改める等の改正を行おうとするものであります。
 本案の主な内容は、選挙人名簿の登録について、現行法上登録されることとなる者のほか、市町村の区域内から住所を移した年齢満十八歳以上の日本国民のうち、その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三カ月以上登録市町村等の住民基本台帳に記録されていた者であって、登録市町村等の区域内に住所を有しなくなった日後四カ月を経過しないものについても、行うことといたしております。
 また、同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移した一定の者が当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとみなすことといたしております。
 なお、本案は、選挙権年齢を十八歳以上へ引き下げることとする公職選挙法等の一部を改正する法律の施行の日から施行するものとし、選挙人名簿の登録については、施行日後初めてその期日を公示される国政選挙に係る選挙時登録から適用することといたしております。
 以上が、本案の趣旨及び内容であります。
 本案は、昨二十日、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
 何とぞ速やかに御賛同いただきますようにお願いを申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 山本公一

speaker_id: 7033

日付: 2016-01-21

院: 衆議院

会議名: 本会議