石原伸晃の発言 (本会議)
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○国務大臣(石原伸晃君) 整備法案の成立の後に他国から修正等の要求がなされることはないのかというお尋ねがございました。
環太平洋パートナーシップ協定、いわゆるTPP協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律は、TPP協定を実施するために必要不可欠なものとして、関連する国内法の規定の整備を総合的、一体的に行うものでございます。TPP協定に規定する義務を履行するため必要かつ十分な内容であり、その義務を履行するために追加的な立法措置は不要であると認識をしております。
また、同法律案は、TPP協定によって生ずると現時点で想定される影響に対応するためにも、必要かつ十分な内容となっていると認識をしております。
なお、TPP協定第三十章第五条は、各国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により、取りまとめ国、いわゆる寄託者であるニュージーランドに通報した後六十日で締結の効力を生じると規定しています。各国とも必要な関係法律を整備し通報することで締結の手続は終了いたします。したがいまして、関係法律の整備内容を他国と調整することは想定されておりません。
TPP協定の合意内容について丁寧に説明すべきとのお尋ねがございました。
我が国を含め、TPP協定への交渉参加国は、交渉参加に当たって、秘密保護に関する書簡により、各国との具体的なやりとりについては公表しないこととされております。こうした事情から、交渉段階での情報を説明することに制約があることはぜひ御理解をいただきたいと思います。
しかし、政府としては、合意内容を正確かつ丁寧に説明することを通じて、国民の皆様方の懸念や不安を払拭するよう最大限努力をしてまいりました。大筋合意後、地方も含めて説明会は過去二百九十回実施し、公表した概要資料や質疑応答集等は千五百ページにも及ぶものでございます。
今後の国会審議等の場においても、TPP協定の各規定の内容や趣旨、解釈等について、引き続き丁寧に説明をしてまいります。(拍手)
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