森山裕の発言 (本会議)

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○国務大臣(森山裕君) 樋口議員にお答えを申し上げます。
 企業による農地所有の特例についてのお尋ねがありました。
 企業の農業参入については、平成二十一年の農地法改正により、リース方式での参入は全面解禁されており、農地中間管理機構との組み合わせにより、さらに参入しやすくなっています。
 一方で、所有方式での参入については、企業が農業から撤退をしたり、産業廃棄物の置き場になるのではないかという農業、農村の現場の懸念があることから、農地法上、農地を所有できる法人の要件が定められています。
 今回、国家戦略特区で、農地を所有できる法人の要件を満たさない企業についても農地所有を認める特例を講じることとしていますが、現場の懸念に十分配慮し、企業が農地として利用しなくなった場合の確実な原状回復措置を講じた上で、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす地方公共団体に限定をし、期間も五年間に限定して、試験的に実施することとしています。
 さらに、特例を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表することとしており、企業に具体的にどういった所有のニーズがあるのかを見きわめることも今回の試験的事業の目的であると考えております。
 以上でございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 森山裕

speaker_id: 18970

日付: 2016-04-14

院: 衆議院

会議名: 本会議