細田博之の発言 (本会議)
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○細田博之君 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党提出の衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表いたしまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、本法律案の提案理由について御説明をいたします。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差については、近年、平成二十三年、二十五年及び二十七年と三度にわたり違憲状態である旨の最高裁判所大法廷判決が出されており、違憲状態の解消に向けた格差是正措置を講ずることが喫緊の課題となっております。
また、平成二十六年六月十九日の衆議院議院運営委員会の議決に基づき議長のもとに設置された諮問機関、衆議院選挙制度に関する調査会においては、佐々木毅座長のもと、計十七回に及ぶ会議が開催され、衆議院小選挙区の一票の格差の問題や各選挙制度の比較考量、そして衆議院議員の定数削減等について、精力的かつ真摯に議論を行っていただきました。
その議論の結果を踏まえ、本年一月十四日に同調査会の答申が議長に提出されました。自由民主党及び公明党は、この答申の内容を尊重する立場からそれぞれ検討を行い、議長の御指導のもと、両党の間で協議を重ねました。
このような経緯を経て、今般、両党は、最高裁判決及び調査会答申に沿って、衆議院議員の定数を削減するとともに、違憲状態の解消に向けた衆議院小選挙区に係る人口格差の是正措置を講じることとした次第であります。
以上が、この法律案を提出した理由であります。
次に、本法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
第一に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正についてであります。
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口格差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、いわゆるアダムズ方式を導入するとともに、同方式による都道府県別定数配分は、制度の安定性を勘案し、十年に一度の大規模国勢調査でのみ行うこととしております。
なお、このアダムズ方式導入に係る改正については、本法律案施行後の直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用されることとしております。
また、大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査に基づく改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数は変更せず、選挙区間の格差が二倍以上となったときに境界の変更で対応することとしております。
第二に、公職選挙法の一部改正についてであります。
本法律案では、衆議院議員の定数を四百六十五人とし、小選挙区選出議員を六人、比例代表選出議員を四人、合計して十人削減することとしており、削減後の小選挙区の区割りは、別に法律で定めることといたしております。
また、比例ブロックの定数配分について、小選挙区と同様、アダムズ方式により行うことを明記いたしております。
第三に、平成三十二年の国勢調査までの緊急是正措置として行う、平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告についてであります。
衆議院議員選挙区画定審議会は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき小選挙区の区割り改定案の作成及び勧告を行うものとし、この改定案の作成に当たっては、定数六減の対象となる都道府県を、平成二十七年の国勢調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に六都道府県とするとともに、各小選挙区の人口に関し、将来見込み人口を踏まえ、次回の見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように区割りを行うこととしております。
また、比例ブロックの定数配分についても、平成二十七年の国勢調査に基づき、小選挙区と同様の基準により、議員一人当たり人口の最も少ないブロックから順に四ブロックを削減の対象とすることとしております。
このほか、検討条項を設け、本法の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度のあり方については、不断の見直しが行われるものとしております。
以上が、本法律案の提案理由及び内容の概要であります。(拍手)
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