細田博之の発言 (本会議)

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○細田博之君 塩谷議員の御質問にお答えいたします。
 本法律案が司法の要請に応え、国民の信頼にもたえられるものかについて、また、検討条項を設けた趣旨について御質問をいただきました。
 平成二十七年十一月二十五日の最高裁判決では、国会の両議院の議員の選挙については、憲法上、議員の定数、選挙区、投票の方法その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものとされ、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められているとか、是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有しているので、国会が最高裁の判断を踏まえてみずから所要の適切な是正の措置を講ずることが憲法上想定されているものと解される、さらには、合意の形成にさまざまな困難が伴うことを踏まえ、選挙制度の整備については、上記のような漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されると述べられているところであります。
 本法律案では、各都道府県への小選挙区定数の配分方式について、平成三十二年の国勢調査からアダムズ方式を導入することを法案の本則に明記しております。
 また、平成二十七年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしていますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえ、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて格差二倍未満となるように行うこととしております。
 さらに、今回は、政治的決断として、平成二十七年の簡易国勢調査の結果に基づいて、衆議院議員の定数十削減を先行して行うこととしていますが、その措置を含め、小選挙区間の一票の格差を二倍未満とするよう、規定を置いております。
 したがって、以上の諸点を総合的に考慮した場合、本法律案は、国会の裁量権の範囲内における適切な立法措置であり、最高裁の判決に十分に応えられるとともに、国民の信頼にもたえられるものとなっているものと考えます。
 次に、検討条項を設けた趣旨についてお答えいたします。
 本法律案は、衆議院選挙制度改革について、衆議院選挙制度に関する調査会の答申を踏まえて提出されています。
 この答申では、一票の格差是正や衆議院議員の定数削減に係る内容のほか、現行憲法下での衆参両議院選挙制度のあり方にも言及されているところであります。
 本法律案では、一票の格差是正や衆議院議員の定数削減に取り組むのはもちろんのこと、この衆参両議院選挙制度のあり方についても、答申が述べるとおり見直しを進めることが重要であるとの立場から、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度のあり方については、民意の集約と反映を基本とし、その間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする旨の見直し条項を置いた次第であります。(拍手)
    〔逢沢一郎君登壇〕

発言情報

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発言者: 細田博之

speaker_id: 21213

日付: 2016-04-22

院: 衆議院

会議名: 本会議