小野次郎の発言 (外交防衛委員会)

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小野次郎君 私の理解しているところでは、フランスなどは贈収賄のコンセプトが広いんですよね。産業スパイと言われているような、会社の役職員からお金を渡して会社の情報を取るなんというのも新聞の見出しなんかは贈収賄みたいに書いてあるので、会社の社長が、役員が何で贈収賄かなと思うんですけれども、多分、日本で言う商法の収賄罪みたいなのがもうちょっとフランスの方が広いのかなと思うんですが。
 そこで、局長にもう一問お尋ねしますけど、この双罰性というのはどれぐらいきちっとなっていなきゃいけないんですかね。つまり、例えば片っ方は株式会社だけがなっている、片っ方はそれ以外の公益法人も対象になっているというような国があったというときとか、あるいは片っ方は役員だけとなっているけど片っ方は役員の下の職員でもなりますよという法律の制度があったときに、どこまで双罰性というのはぴったり一緒でなきゃいけないんですか。

発言情報

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発言者: 小野次郎

speaker_id: 26000

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会