岡部宏生の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 御質問ありがとうございます。
医療保険制度と福祉制度(介護保険)並びに障害者総合支援法のサービスにはいろいろな垣根があります。中でも、医療の業務と福祉の業務の範囲については患者(利用者)にとって悩ましい問題です。
具体例を示すと、喀たん吸引や経管栄養の注入などが平成二十四年四月から介護職員にも一定研修を完了すれば認められるように法改正が行われました。これらの医療的ケアは医療と福祉の業務の交わった部分ですが、その連携についてはいまだに医療職と介護職の間で問題になることが珍しくないです。
例えば、経管栄養の注入は介護職員に認められていますが、その接続については明記されていません。これによって、介護職員は経管栄養の注入をするために訪問看護師さんの訪問があるまで待たなければなりません。また、経管栄養の注入が終了しても接続が外せないために片付けができません。訪問看護師さんの訪問がない日はどうしたらよいでしょう。
同様のことは枚挙にいとまがありません。せっかく、家族の負担軽減のためにも、看護師さんの絶対的な人数不足も埋められる制度であるはずのものなのに、制度が生かされないだけではなく、かえって両者の関係を難しくしているということが発生してしまっています。
もちろん、医療職と介護職の連携がうまく取れている場合はこんな問題は生じません。このような問題解決には、現場の声の反映を制度の中にいかに取り入れるような仕組みが必要かということだと考えます。
以上です。