岡部宏生の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(岡部宏生君)(陳述補佐) 介護保険の提供できるサービスと障害者総合支援法の重度訪問介護で提供できるサービスには、同じようなサービスから介護保険では実施できないサービスも多くあります。私たちのように長時間介護を必要とする者にとっては、介護保険と重度訪問介護を一人のヘルパーさんがまたいでサービスを提供することは普通にあることです。そのときにサービスを区切って提供することは、極めて効率が悪くなったりサービスの途中でやめられずに困ることが発生したりします。
また、介護保険優先は法律の中で位置付けられていますが、その中には個別の事情や介護保険で実施できないことについては個別に対応を考慮することが厚労省の通達で示されていますが、各自治体によってはそういう配慮はなされておらず、患者は理由について苦労をしています。
以上です。