北側一雄の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(北側一雄君) 調査会の答申では、大規模国勢調査の結果に基づいてアダムズ方式を適用すべしと、このような答申になっております。時期については明記しておりません。そこは政治の判断に任されているということでございます。
最高裁判決では、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められていること、また、是正の方法についても国会は幅広い裁量権を有していること、合意の形成には様々な困難を伴うことを踏まえて、選挙制度の整備については、漸次的な見直しを重ねることによってこれを実現していくことも国会の裁量に係る現実的な選択として許容されていると解されると、このような判決でございます。
こうした判決を踏まえまして、本法案では、各都道府県への小選挙区定数の配分方式について、平成三十二年の国勢調査からアダムズ方式を導入することを法案本則に明記をしておるところでございます。
また、平成二十七年の、昨年の国勢調査に基づいて小選挙区の区割りを見直すこととしておりますが、この区割り改定案の作成については、将来見込み人口を踏まえて、次回の平成三十二年大規模国勢調査に基づく見直しまでの五年間を通じて較差二倍未満となるように行うこととしているところでございます。すなわち、本法案は、最高裁判決を踏まえまして、一人別枠方式を完全に解消することを明確にした上で、それに向けて漸次的に措置を講じていくものでございます。
したがって、本法案は最高裁判決の要請を満たすことになっているというふうに私どもは考えております。