山本隆一の発言 (総務委員会)
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○参考人(山本隆一君) 個別法という別途の法律というのを、私は昔から別途の法律があったらいいなと思っている方なんですけれども、ただ、日本の、我が国の立法のやり方の中で考えていくと意外と難しいところがありまして、例えば医療情報の個別法を、じゃ、どこが作るのかというと、厚生労働省が作るのか。厚生労働省が作るとその規制対象は医療、介護機関になってしまって、それ以外の機関が対象外になると。そうすると、今すごく問題になっている、利活用ではなくて間違った利用をされるリスクというのは、そういうところにあるわけではなくて民間事業者の方にやっぱりあるわけですね。勝手に情報を集めてきたりとか、あるいは太りやすい体質かどうかで遺伝子調べますみたいな形で収集するんだけど、実はそれを違う目的に使うとかというようなことが起こり得るわけですけど、そこに対しては全く規制が掛からない法律になってしまうと。
そういう意味では、全体を規制対象となる法律の中でできるだけ書き込む方が効果的ではあると思うんですね。したがって、個別法と言っても、そういう意味での、省庁縦割りの個別法という意味ではなくて、情報種別における個別の考慮点というのが必要だと思うんですね。
それは、例えばEUの今回通ったレギュレーションの方でも、センシティブデータの中で保健医療情報というのは別に扱われていて、それに関しては、プロフェッショナルによる医療とそれから介護それから公益的医学研究はこの例外とするとかというふうに結構細かく書き込んであるんですね。
そういう、個別法と言いながら、実は私は情報種別による配慮が個別にされている法律であることが望ましいというふうに考えています。そうしないと、結局保護すべきものが曖昧になってしまうというおそれがあるんじゃないかなと思っています。