丸川珠代の発言 (本会議)
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○国務大臣(丸川珠代君) 名古屋議定書についてのお尋ねがございました。
議定書の締結に必要な国内担保措置は、様々な産業や学術研究に深く関係することから、効果的な措置とするためには丁寧な検討が必要です。このため、国内関係者の要望も十分踏まえつつ、可能な限り早期の締結を目指し、環境省が中心となって関係省庁と鋭意検討を進めてまいります。
温室効果ガス削減目標の内訳に関するお尋ねがありました。
二〇三〇年度に二〇一三年度比二六%削減するという削減目標については、森林吸収源対策等のいわゆる吸収源活動により二・六%、国内の排出削減により二三・四%削減する目標となっております。
パリ協定に基づく削減目標の提出に関するお尋ねがありました。
パリ協定とCOP21決定に基づき、各国は二〇二〇年までに目標を更新、提出し、その後五年ごとに提出することとされています。また、提出する目標は、その直前の目標を超える前進を示すこととされています。こうしたパリ協定の規定にのっとって適切に対応してまいります。
企業の排出削減に向けた決意についてお尋ねがありました。
我が国の二酸化炭素排出量のうち、企業・公共部門関連はおよそ八割、家計関連はおよそ二割という比率は近年大きく変化をしておりません。企業の排出削減については、低炭素社会実行計画の実施状況を政府の関係審議会等で厳格に評価、検証し、その着実な実施や目標の引上げ等を求めていきます。また、建築物省エネ法の省エネ基準への適合義務化の推進等の施策にもしっかり取り組んでまいります。
法改正の内容についてお尋ねがありました。
二〇五〇年までに八〇%削減を目指すとの長期目標については、地球温暖化対策推進法の規定に基づき、地球温暖化対策計画案に位置付けているところです。適応策を法律に位置付けるかどうかは、昨年策定した気候変動の影響への適応計画の実施状況や課題を把握しながら、引き続き検討してまいります。
パリ協定の国内措置についてお尋ねがありました。
パリ協定の実施に当たり必要となる措置については、今後、締結に向けた準備の中で政府部内で検討してまいります。
石炭火力発電所のCO2排出への対応についてお尋ねがありました。
石炭火力発電所は、特にCO2排出が大きく、また新増設の計画が相次いでいるため、実効的な対策を講じる必要があります。
このため、省エネ法やエネルギー供給構造高度化法に基づく対応等により、電力業界全体の取組の実効性を確保することとしております。また、こうした取組が継続的に実効を上げているか、毎年度進捗状況をレビューし、目標の達成ができないと判断される場合には、施策の見直し等を検討します。
温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度における事業者からの権利利益保護に係る請求についてお尋ねがありました。
議員御指摘の事案については、その後、請求が取り下げられ、現在は公表されております。事業所管大臣は、排出量を公にすることの利益と公にしないことの利益とを適切に比較衡量し、当該請求を認める決定に係る規定の濫用がないよう厳正かつ公平な判断を行う必要があると認識をしております。
フロンの規制についてお尋ねがありました。
フロン類については、オゾン層保護と温暖化防止の観点から、フロン排出抑制法に基づき、ほこり飛ばしスプレーなどのフロン類の使用製品について、代替冷媒に転換するための規制など、その製造、使用、回収、破壊のライフサイクル全般にわたる取組を進めています。また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。
今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。
原子力発電についてお尋ねがありました。
原子力利用に係る安全規制については、三条委員会である原子力規制委員会が環境省の外局として設置され、独立して業務を行っています。そのことの重要性に鑑み、原子力発電の利用に関する発言は差し控えさせていただきたいと思います。
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設に関する環境アセスメントについてお尋ねがありました。
高レベル放射性廃棄物の最終処分施設は、環境影響評価法の対象としておりません。高レベル放射性廃棄物の最終処分施設の建設事業は、将来的実施が見込まれる事業ではありますが、現時点では事業の詳細が議論される段階ではないと考えており、環境アセスメントにおける対応については今後の課題であると認識をしております。
原子力規制委員会設置法附則第六条第二項に基づく、いわゆるノーリターンルールについてのお尋ねがありました。
ノーリターンルールでは、原子力規制庁の職員について、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を認めないことが規定されておりまして、その対象は原子力規制委員会が明確化しております。
具体的には、電気の安定的かつ効率的な供給の確保に関する事務を所掌する経済産業省資源エネルギー庁の関係組織、原子力に関する研究開発に関する事務を所掌する文部科学省研究開発局の関係組織などがその対象として特定されています。一方、環境本省の組織は原子力利用の推進に係る事務を所掌していないことから、その対象として特定されていないものと認識をしております。(拍手)
〔国務大臣菅義偉君登壇、拍手〕