魚住裕一郎の発言 (本会議)
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○魚住裕一郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から六か月と定める民法の規定のうち百日を超える部分は憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことに鑑み、当該期間を百日に改める等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、施行後三年を目途として、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える旨の規定を附則に追加する修正が行われております。
委員会におきましては、再婚禁止期間の立法目的、従来の戸籍実務における再婚禁止期間の規定の例外的取扱い、本法律案成立後の再婚禁止期間の規定の周知方法、無戸籍児への具体的支援策、嫡出推定規定の趣旨及びこれを見直す必要性、選択的夫婦別氏制度導入へ向けた今後の検討等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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