松野博一の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○松野国務大臣 委員御指摘の、いわゆる同人誌やパロディーなどの二次創作活動は、創作活動の裾野を広げ、新たな創作者を生み出す基盤となるものであり、我が国の多様で豊かな文化の形成のための重要な意義を有していると認識をしております。
TPP協定においては、著作権等侵害罪を非親告罪とすることが求められていますが、その範囲については、二次創作活動への萎縮効果を生じないよう、市場における著作物等の利用のための権利者の能力に影響を与える場合に限定をすることができるとされています。
これを踏まえて、改正法案では、非親告罪の範囲を悪質な侵害行為に限定することとしております。
具体的には、侵害者が、侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的または有償著作物等の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること。二つ目が、有償著作物を原作のまま公衆譲渡もしくは公衆送信する侵害行為またはこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること。三つ目が、有償著作物等の提供または提示により権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合であること。これらの三つの項目の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしております。
同人誌などの二次創作は、一般的には原作のまま著作物等を用いるものではないこと、また、市場において著作物等の正規品の販売等と競合するものではなく、有償著作物等の提供または提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合との要件には該当しないと考えられることから、非親告罪とはなりません。