中岡司の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)
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○中岡政府参考人 お答えいたします。
今回の改正案では、著作権等侵害罪につきまして、対価を得る目的または権利者の利益を害する目的があること、有償著作物等について原作のまま譲渡、公衆送信、または複製を行うものであること、有償著作物等の提供、提示により得ることが見込まれる権利者の利益が不当に害されることとなる場合であることの要件の全てに該当する場合に限り非親告罪とすることとしてございます。
先ほど御指摘の原作のままということは、原作の著作物等をそのまま再現することを意味してございまして、委員御指摘の例におきまして、漫画の絵の部分やアニメ、動画の映像部分、あるいは歌の楽曲部分をそのままコピーした場合には、当該部分については原作のままという要件を満たす可能性があると考えられます。
これらの行為につきまして、原作のままという要件以外の要件を勘案いたしますと、委員御指摘の漫画のせりふ部分のみを翻訳した場合、二つ目に挙げられました、アニメに声を当てたり字幕を付した、いわゆる海賊版の場合につきましては、これらにより正規品の販売等と競合する場合には、権利者の得ることが見込まれる利益を不当に害する場合に当たることとなると考えられます。この場合に、対価を得る目的、または権利者の利益を害する目的がございますれば、これらの著作権等侵害行為につきましては、非親告罪と判断されることとなると考えております。
一方、委員御指摘の、三番目にお挙げになりましたいわゆるMAD動画のように、映像を素材にしてコミカルな改変を加えてみた動画や、いわゆる歌ってみたと言われるカラオケ楽曲をみずから歌唱した動画、最後に触れられましたいわゆる踊ってみたと言われる既存の楽曲をBGMにダンスをみずから踊った動画をインターネットで送信する行為につきましては、一般的には、正規品の販売等と競合するものではなく、権利者の得ることが見込まれる利益を不当に害する場合には当たらないと判断される可能性が高いものと考えられます。このような場合には非親告罪とはならないと考えております。