中岡司の発言 (環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会)

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○中岡政府参考人 お答えいたします。
 改正法案におきましては、著作物等の保護期間の延長に係る改正規定は、改正法の施行日の前日の時点で著作権等が存続している著作物等について適用することとしてございます。すなわち、改正法の施行日の前日の時点で既に保護期間が満了している著作物等につきましては、保護期間が復活して延長されることはないということでございます。
 そういった趣旨につきましても、大臣が先ほど申し上げましたように、きちっと広報に努めてまいりたいというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 中岡司

speaker_id: 24317

日付: 2016-10-19

院: 衆議院

会議名: 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会