向大野新治の発言 (議院運営委員会)

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○向大野事務総長 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件外二件につきまして御説明申し上げます。
 まず、国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部改正の件は、人事院勧告に伴う政府職員の給与改定に準じて、国会議員の秘書の給料月額並びに本年十二月期及び来年度以降の勤勉手当の支給割合の改定を行おうとするものであります。
 次に、国会職員の育児休業等に関する法律の一部改正の件は、政府職員の改正に準じて、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大しようとするものであります。
 次に、国会職員の給与等に関する規程等の一部改正の件は、政府職員の給与改定、介護休暇の分割及び介護時間の新設に準じ、国会職員について同様の措置を講ずるものであります。
 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。
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 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会職員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
 国会職員の給与等に関する規程等の一部を改正する規程案
    〔本号末尾に掲載〕
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発言情報

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発言者: 向大野新治

speaker_id: 12452

日付: 2016-11-08

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会