築山信彦の発言 (議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会)
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○築山参事 附箋の三の資料をごらんいただきたいと思います。
参観用特別通行証利用者に対する検査について説明させていただきます。
昨年十二月十三日の議院運営委員会理事会におきまして、参観用特別通行証の発行枚数を従前の一時間当たり二百枚めどから二百五十枚めどに増加する等の見直しを行った際、本会議前後に参観用特別通行証利用者が通行の支障になっているという問題点が指摘されたほか、金属探知機等の検査を受けていないことへの懸念が示され、特に検査の問題については警察小委員会で議論することを前提に、先般の見直しが承認された経緯がございます。
まず、簡単に参観用特別通行証制度の経緯について申し上げますと、これは、従前、各議員室に一個ずつ交付されております特別通行記章甲を借り集めて院内の特別な案内を行っていた実態を改善するため、平成二十五年十二月の警察小委員会、議運理事会での協議を経て、平成二十六年一月から新たに実施されたもので、そのルールにつきましては、二枚目の申し合わせのとおりでございます。
その申し合わせにありますとおり、本会議開会三十分前と散会後十五分間は、本館二階議場周辺の通行を禁止しております。申し合わせには本館二階廊下となっておりますけれども運用で議場周辺の通行が禁止というふうになっておりますが、この時間帯であっても、議員食堂利用者の通行は認められており、その際は、先生方の通行に支障が出ないよう衛視において注意を払っているところではありますが、先般の理事会での御指摘を受け、さらに衛視において先生方の通行の妨げとなることがないよう万全を期すとともに、今後、本会議のある日は、参観用特別通行証を貸し出す際に、同行する秘書の方への注意喚起を徹底してまいりたいと思います。
次に、参観用特別通行証利用者に対する検査につきましては、この制度が、従前の衆議院特別通行記章甲にかわるものとして創設された経緯があり、特別通行記章甲所持者に対しては検査を行っていないことから、参観用特別通行証利用者の検査は行っておりません。もともと、この特別な制度自体が、議員事務所において責任を持つことを前提に成り立っているという事情もございます。
仮に、参観用特別通行証利用者について全て検査を行うことにした場合といたしまして、資料の三枚目をごらんいただきたいと思いますが、検査場所といたしましては、議員面会受付所、参観者ホール、本館傍聴人検査受付、分館傍聴人検査受付の四カ所のいずれかで受けていただくことが想定されます。一時間当たり最高二百五十人の検査が必要となりますので、それぞれ混雑して時間がかかる可能性があります。
また、従前に比べて、ルートも限定され、検査にかかる時間分だけ実質参観時間は減少いたしますので、議員事務所にとっては利便性が低下することを御了承いただくことになろうかと思います。
なお、秘書協議会の役員の方の意見をお伺いしたところ、制度創設の経緯からすれば、議員事務所が責任を負うことが前提となっており、例えば、イントラでの申し込みの際に、事務所が責任を持つという項目をクリックしなければ申し込みができないという仕組みにしてもらっても結構だと考えており、必要であればその方向で秘書協全体の意見を集約したいと考えているとのことでありました。
今後、参観用特別通行証利用者に対する検査を実施するか否かにつきまして、御協議を賜りたいと存じます。