中川康洋の発言 (決算行政監視委員会第三分科会)
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○中川(康)分科員 ありがとうございました。
今、先駆け指定審査制度でやっておる内容を見ていますと、脊損が先に進んでおるんですけれども、これは私、一部変更とかその延長線上でいけるんじゃないかなというふうに思っています。脳梗塞を初めとした脳卒中患者の後遺症障害、ここをどうこの再生医療で解決していくのかという部分においては非常に有効性があるというふうに思うんですね。
もう一歩ちょっと進んでお伺いしたいんですが、脳卒中は過去においては日本人の死因第一位でありました。しかし、今日の救急救命医療の進展と服薬の発達によりまして、近年、命を落とす人は減少傾向にございます。これは非常に喜ばしいことであるわけですけれども、しかし、命を落とす人は少なくなったわけですが、その反面、半身麻痺や失語症など重篤な後遺症が残る患者がふえてきている、こういった現状もございます。
この後遺症に対する機能回復とか治療は、最終的にはリハビリで行うということになっておるわけですが、しかし、現在の医療法で定められた期間というのは、原則、リハビリは百八十日間というふうになっておりますし、このリハビリで社会復帰できる人は、比較的後遺症の軽い人に限られているというふうに認識をしております。重篤な後遺症の患者は、なかなか、機能回復に一定の限界があると言わざるを得ません。現に、介護保険において要介護五の患者さんの大体三割か四割、これはやはり脳卒中が原因の方というふうにも言われております。
そのような医療環境の中で、先ほどから議論をさせていただいております再生医療技術、この実用化というのは大変期待されているところでございます。今後さらに治験とか実用化が進めば、脳梗塞を初めとした脳卒中などの治療や後遺症の回復の分野において、この再生医療とリハビリを組み合わせた治療の可能性、これが私は大きく広がってくるのではないかなというふうにも思っております。
少し先の話であるかもしれませんが、そこのところも見据えた上で今回の開発また申請というのをしていく必要があるわけですけれども、この再生医療とリハビリを組み合わせた治療の可能性、ここについての厚労省の御見解があれば、お答えを願いたいというふうに思います。