中谷元の発言 (憲法審査会)

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○中谷(元)委員 ただいまの第二十一条の二項につきましてのお問い合わせでありますが、自民党の草案におきましては、集会、結社及び言論、出版その他の表現の自由について、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動及びそれを目的とした結社、これを禁止する規定を設けました。これは、オウム真理教に対して破防法が適用できなかったことの反省を踏まえ、公益や公の秩序を害する活動や、それを目的とした結社を認めないということにしたのであります。
 内心の自由、これはどこまでも自由でありますが、それを社会的に表現する段階になれば一定の制限を受けるのは当然です。二十一条二項では、他の箇所の公益や公の秩序に反するという表現と異なり、公益や公の秩序を害することを目的としたという表現を用いて、表現の自由の制限を厳しく限定しているところであります。かつ、その禁止する対象を活動と結社に限っています。活動というのは公益や公の秩序を害する直接的な行動を意味し、これが禁じられることは極めて当然のことと考えます。また、そういう活動を行うことを目的として結社をするということを禁ずるのも、同様に当然のことと考えます。
 したがいまして、この規定をもって、公益や公の秩序を害する直接的な行動及びそれを目的とした結社以外の表現の自由が制限されるわけではございません。
 いずれにしても、この規定を伴ってどのような活動や結社が制限されるかについては具体的な法律によって規定されるものであって、憲法の規定から直接制限をされるものではないということであります。
 それから、辻元議員の、憲法の尊重で国民をこれにしたのはということでありますが、これはやはり憲法の制定者たる国民も憲法を尊重すべきということは当然であることから規定をいたしました。
 これについては、国民は遵守義務でいいのではないかという意見もありましたが、憲法も法であり、遵守するのは余りにも当然のことであって、憲法に規定を置く以上、一歩進めて憲法尊重義務を規定したものです。
 なお、その内容は、憲法の規定に敬意を払い、その実現に努力をするということで、あくまでも訓示規定でございます。
 公務員につきましては、同条二項で憲法尊重義務を定めております。
 なお、天皇及び摂政が規定をされているということは、憲法九十九条において憲法尊重擁護義務規定の主体として天皇、摂政が規定をされておりますが、草案では、政治的権能を有しない天皇及び摂政に憲法擁護義務を課すということはできないと考えて規定をしなかったということでございます。

発言情報

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発言者: 中谷元

speaker_id: 2715

日付: 2016-11-24

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会