武正公一の発言 (憲法審査会)

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○武正委員 前回私の方から申し述べました立憲主義につきまして、もう一度、なぜかということで繰り返させていただきます。
 近代立憲主義とは、権力を制限し、個人の自由、権利を守るものであるとの認識について、憲法改正の限界として、日本国憲法の三原則は守るべきであるということなどが、共通の土俵として、認識が衆参両院の憲法審査会で共有されることが三分の二以上の発議の大前提となるのではないかと考えますということでございまして、当然、九十七条、基本的人権の由来特質でも、特に三原則の中で基本的人権については再度現憲法では触れているということもお伝えをさせていただきます。
 今、立憲主義については、当然、権力分立ということが求められる中でいえば、戦後の最高裁の統治行為論、これについてはやはりいかがなものかということもあり、違憲立法審査権については、前回もお話しいたしましたが、民進党は先ほどの参議院選挙の政策集で「政治、行政に恣意的な憲法解釈をさせないために、憲法裁判所の設置検討など違憲審査機能の拡充を図ります。」と明確に党としての考えを述べております。
 その上で、きょうの三つのテーマということ、これは幹事懇で協議をして決めたわけでありますが、一年半前、六月四日、この審査会で安保法案について憲法違反と三名の参考人の方が、当時、立憲主義と改正の限界とそして違憲立法審査権についてのテーマで触れられたときに、それ以来、一年半、この審査会がとまってしまって、それを仕切り直し、スタートするに当たって、いま一度このテーマについて始めようじゃないかということできょうを迎えているということでございます。
 その上で、先ほど御指摘ありました憲法解釈変更の閣議決定、そして安保法についての白紙撤回、これは民進党としての姿勢を前回述べたところでございます。また、二〇〇五年憲法提言について、土台ということを申し上げましたが、前回もこの場で確認をさせていただきました。
 この憲法審査会を迎えるに当たって、私どもはやはり、二〇一二年自民党憲法草案が、立憲主義、改正の限界などについて大変危惧を覚える、この審査をこの場で始めるについては、先ほど言った共通の土俵大前提で、確認する必要があるだろうということを申し上げてまいりました。
 ただ、この間も、審査会を迎えるに当たって、自民党の本部では撤回だ、あるいは棚上げだというお話がありましたが、前回のこの審査会では中谷委員からもそうした明確な表明はございませんでした。
 また、参議院の筆頭幹事からはバージョンアップだというような御発言がありましたので、それは総理の言う議論のベースなんだということと符合するなというふうに感じておりますので、やはり改めて見解を述べていただきたいというふうに思っております。
 なお、参議院で自民党の筆頭幹事からは、バージョンアップとともに、平成二十四年日本国憲法改正草案、これは自民党のものでありますが、それをそのまま当審査会に提案するつもりはないというふうに明言がございました。先ほどの平沢委員からの、各党が案を出すべきということとそごがあるわけでありまして、こういったところをやはり整理してこの審査会で議論を積み上げていく必要があるのではないかというふうに思っております。
 なお、先ほど自民党、公明党のそれぞれ意見表明の中で、国家の歴史的、文化的な考え方を書くべきではないかとか、あるいは目標を掲げることというような御発言がありましたが、欧米各国を見ても、米国憲法あるいはフランス憲法などは前文が非常に少ないこと、イタリア憲法にあっては前文がないこと、また、国と国民が共同して目指すべき国の形に関する規定ということについて申せば、アメリカでは奴隷制の廃止のみ、また、フランスでは国旗、国歌、首都のみ、オーストラリアも同様といったことでありまして、そうしたことを憲法に書くべきかどうかについては、やはりいかがなものかというふうに言わざるを得ないところでございます。
 また、昭和四十七年見解、当てはめについては、やはり無理があるのではないかというところがありますし、また、小林節先生のお話などがございましたが、そうであれば、やはり参考人質疑というようなことも必要ではないかということも付言をして、以上とさせていただきます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 武正公一

speaker_id: 18971

日付: 2016-11-24

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会