務台俊介の発言 (国土交通委員会)

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○務台大臣政務官 本村委員にお答えします。
 消費税転嫁対策特別措置法は、第三条におきまして、禁止される行為を列挙しております。一号では減額及び買いたたき、二号では商品購入、役務利用または利益提供の要請、そして三号では本体価格での交渉の拒否、そして四号で報復行為をそれぞれ禁止しており、同法は建設業にも適用されております。
 なお、特措法施行が平成二十五年十月からでしたが、この二十八年十月までの三年間で三千六十二件の指導、三十六件の勧告が行われておりますが、うち建設業者にかかわるものの指導三百六十五件、勧告四件という結果が出ております。

発言情報

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発言者: 務台俊介

speaker_id: 17981

日付: 2016-12-09

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会