難波奨二の発言 (内閣委員会)

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○難波参議院議員 ただいま議題となりましたストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主な内容を御説明申し上げます。
 ストーカー行為等の規制等に関する法律、いわゆるストーカー規制法は、平成十二年の制定後、平成二十五年には、連続して電子メールを送信する行為を規制対象へ追加すること等を内容とする改正が行われ、ストーカー行為等による危害の発生の防止等に一定の役割を果たしてきました。しかし、いわゆるSNSの普及など、技術の進歩や社会情勢の変化に伴い、規制の対象とならない行為類型が生じております。ストーカー事案の相談件数は、平成二十七年で約二万二千件と高水準で推移しており、依然として殺人等の重大事案も発生しております。状況は極めて深刻であるため、速やかに対処する必要があります。
 本法律案は、このような最近におけるストーカー行為等の実情に鑑み、ストーカー規制法について、住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールに類するその他の電気通信の送信等をすることを規制の対象に加えるとともに、禁止命令等について、警告をしていない場合であってもこれをすることができるようにすること、緊急の必要がある場合における手続を整備すること等の措置を講ずるほか、ストーカー行為等に係る情報提供の禁止、ストーカー行為等の相手方に対する援助の措置等の拡充、罰則の引き上げ、ストーカー行為をする罪について告訴がなくても公訴を提起することができるようにすること等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
 第一に、住居等の付近をみだりにうろつく行為並びに電子メール以外のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信を行うこと及び特定の個人がその入力する情報を電気通信を利用して第三者に閲覧させることに付随して、その第三者が当該個人に対し情報を伝達することができる機能が提供されるものの当該機能を利用する行為を「つきまとい等」に追加して、規制の対象とすることとしております。
 第二に、都道府県公安委員会は、第三条のつきまとい等をして不安を覚えさせることを禁止する規定に違反する行為があった場合において、加害者がさらに反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、加害者に対する警告がされていない場合であっても、禁止命令等をすることができることとするとともに、緊急の必要があると認めるときは、聴聞または弁明の機会の付与を行わないで、禁止命令等をすることができることとし、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に行わなければならないこととしております。また、禁止命令等に有効期間を設け、一年ごとの更新制にすることとしております。
 第三に、何人も、ストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、その行為等の相手方の氏名、住所等の情報を提供してはならないこととしております。
 第四に、被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者は、その職務を行うに当たり、被害者の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならないこととしております。また、国及び地方公共団体は、加害者を更生させるための方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進に努めなければならないこととしております。
 第五に、ストーカー行為をした者に対する刑事罰について、懲役刑の上限を一年に、罰金刑の上限を百万円に、それぞれ引き上げるとともに、告訴がなくても公訴を提起することができることとしております。また、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者等に対する刑事罰について、懲役刑の上限を二年に、罰金刑の上限を二百万円に、それぞれ引き上げることとしております。
 なお、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとしております。
 以上が本法律案の提案の理由及び主な内容であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 難波奨二

speaker_id: 22260

日付: 2016-11-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会