魚住裕一郎の発言 (内閣委員会)

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○魚住参議院議員 御質問ありがとうございます。
 ストーカー規制法では、恋愛感情等充足目的で行われる一定の行為を規制の対象としているところでございまして、それ以外の目的で行われる行為については法律の対象外となっております。
 これは、立法当時におきまして、つきまとい等は、実態として、交際を求めたり離婚後の復縁を迫ったりするために行われる例が多く、これらの場合には、その相手方に対する暴行、脅迫、ひいては殺人などの犯罪に発展するおそれが強いと言われていたことから、また一方で、国民の私生活に対する規制の範囲を最小限にすべきであるということも考えまして、恋愛感情等充足目的を持つ者に限って規制するものとしたものでございます。
 この目的要件を拡大する場合には、例えばジャーナリストの取材活動とか調査活動であっても幅広く規制対象となるおそれがあるなど、検討を要する点も少なくありません。
 今先生がおっしゃったこの目的要件の拡大につきましては、その検討の必要性を否定するものではございませんけれども、ストーカー規制法のあり方そのものとかかわる議論ともなることから、その具体的な必要性あるいは目的を拡大した場合の問題点等につきまして、慎重な検討が必要になるものと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 魚住裕一郎

speaker_id: 33637

日付: 2016-11-30

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会