和田昭夫の発言 (文部科学委員会)
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○和田政府参考人 お答え申し上げます。
青少年を取り巻く有害環境への対応につきましては、国民の関心も非常に高く、また、今御指摘もございましたようなさまざまな議論があることも承知しております。
有害図書類の陳列方法などの規制につきましては、現在は、今し方お答え申し上げましたとおり、都道府県のいわゆる青少年育成条例による規制に加え、関係する業界団体等による自主規制によって行われているところでございます。
そこで、内閣府におきましては、こうした有害図書類の規制に関しては、青少年育成支援施策のホームページに、各都道府県の条例及び規則等の制定状況や有害図書類の指定状況を掲載いたしますとともに、都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議を主催するなどいたしまして、有害環境から青少年を守るための最新の情報について、都道府県間における情報共有を図っているところでございます。
さらに、本年七月に内閣府が主催いたします青少年の非行・被害防止全国強調月間では、有害環境への適切な対応を重点課題の一つとして掲げまして、関係省庁及び地方公共団体が、協力団体、各種ボランティアの方々などの協力を得つつ、販売店等の事業者に対して、有害図書の区分陳列など、青少年育成条例に基づく対策の徹底を指導することといたしました。
また、全国的なコンビニエンスストアの組織でございます社団法人日本フランチャイズチェーン協会などの協賛団体に対しましても、その効果的な推進が図られますよう、特段の配意と、傘下の事業者に対します周知、指導を依頼したところでございます。
内閣府といたしましては、今後とも、引き続き関係省庁、地方公共団体、また有害環境対策に自主的に取り組んでいただいています関係業界団体、さらには各種ボランティアの方々と連携しながら、青少年を取り巻く有害環境への対応をしっかりと推進してまいりたい、かように考えているところでございます。