山田賢司の発言 (法務委員会)
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○山田(賢)委員 ありがとうございます。私は、自由民主党の山田賢司でございます。
明治二十九年に制定され、百二十年を迎えるこの根本的な法律の改正の審議に参加できること、大変光栄に存じます。本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
そして、本日は、三人の参考人の皆様方、それぞれの専門の立場から大変貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございます。改めまして御礼を申し上げます。
さてそこで、早速御質問に入らせていただきたいんですが、まず総論的なことをお聞かせいただきたいと思います。
今回の改正に当たっては、これまでの民法の条文に規定されていたんだけれども、考え方をいろいろ変更しないといけない部分、こういったものもあるんですが、中には、明文の規定にはなかったんだけれども、ある程度判例の理論というものが確立している、こういったものをあえて法文の中に書き込むことによって、明記した、わかりやすくした、こういった改正の部分なんかもあろうかと思います。
こういったものを、先ほど岡参考人からはお話があったように、壊れていないものを直す必要はなしみたいな議論も一部にあったというふうに聞いております。そういった考え方は一つあるんですが、民法という、消費者あるいは国民生活にとって大変身近な法律ですから、きちんと法文に書いて周知し、わかるようにするということは非常に大事かと思っております。
ただ、これは専門家の皆さん方では、あえて条文に明記する意味はないという議論もあったということなので、その辺の、あえて条文に明記する意義について、各先生方の御意見をお聞かせいただきたいと思います。お三方からお願いいたします。