山田賢司の発言 (法務委員会)
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○山田(賢)委員 どうもありがとうございます。
私の質問が抽象的だったもので、かえって実務家の方にはお答えにくかったかと思って、大変恐れ入ります。
それでは、次の質問に。
まず、個別の条文についてお尋ねしたいと思います。
今回、三条の二ということで、意思無能力者の無効という規定が設けられました。これは、法制審の民法部会にも参加していただいております岡参考人にお聞きしたいと思うんですが、意思無能力者の行為は無効、意思能力を有しなかったときは無効という規定になっております。
他方で、既に現行の七条では、事理を弁識する能力を欠く者については、家裁で後見人ですとか保佐人ですとか補助人といった者をつけて、それがなければ、要件を満たさない場合は取り消しという形になっております。
この辺の整理、要するに、事理を弁識する能力のない方、後見人が必要な方、こういった方は意思能力を有しなかったというふうには解せないのか、この辺の重複関係というのはあるのかないのかを含めて教えていただければと思います。