山田賢司の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山田(賢)委員 ありがとうございます。
もちろんこれは法務省の方に聞かないといけないんですが、審議の過程で、実務家のお立場からどういった議論があったのかなということで御質問させていただきました。
続きまして、そういう意味ではまたこれも、ほとんど法案の中身というのは提出者である法務省に聞かないといけないんですが、今回はやはり参考人の皆様方のお立場からの御意見をいただければと思っております。
九十五条で、錯誤、これが、従来の無効から取り消しというふうになりました。今まで無効としてきて、これは逆に、実務上不都合というものがあったのかなかったのか。あるいは、無効という言葉を使っているんですが、錯誤の場合の無効というのは、本人が反対しない限り有効にしていたというふうに思うんですね。無効なものというのは本来最初から無効なはずなんですが、この辺、今まで無効としてきて不都合があったのかなかったのか。あるいは、今回、無効を取り消しに変えることによって何らかの実務上の変更があるかどうか。
これまた岡参考人、お願いいたします。