山田賢司の発言 (法務委員会)

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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 そういう意味では、これも抽象的にやっているとイメージが湧きにくいんですが、ただ、これをあえてお聞きするのは、役所に聞くと、個別具体の事案についてはお答えできないということが多いもので、実務家の方にぜひ御質問したいんです。
 例えば、今おっしゃった「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」ということで、認識が真実に反する場合とか、例えば閉店セールとやって、もう今だけですと言われて、これはえらいこっちゃ、買わないとと思って買いに行ったら、次の日もやはりやっていたとか、そういうケースというのは間々あることなんですね。よそよりも安いです、ここが一番安いんですと言われて、そうか、ここが一番安いんだと思って、本人にとっては、だから買うんだという、物すごく重要なことなんだけれども、実はよそにいっぱい安いところがあった。
 こういう場合、今までは、買うという行為についての意思ははっきりしているのでこれは錯誤ではなかったんだけれども、動機の錯誤まで取り消せるということになると、そのとき得だと思って買ったけれども、全然得じゃなかったということが後でわかったときに、これは取り消せることになるんでしょうか、どうでしょうか。これはまた教えていただければ。

発言情報

speech_id: 119205206X01020161122_021

発言者: 山田賢司

speaker_id: 11333

日付: 2016-11-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会