山田賢司の発言 (法務委員会)

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○山田(賢)委員 ありがとうございます。
 それでは次に、時効についてちょっとお尋ねしたいと思います。
 今回、ばらばらだった短期の債権の消滅時効というのが五年ということでそろえられたんですが、もちろん、請求する側からすれば、一年、二年だったものが五年ということでは保護にはなるんですけれども、例えば飲み屋さんのツケとか、そういったものを一年から五年にして、長過ぎないかなという気も逆にして、これは先ほど加藤参考人も御指摘になられたんですけれども。
 ただ、これは決めの問題ですから、わかりにくいというものをきれいにするというのは一つの意義はあろうかと思うんです。例えば、不法行為の損害賠償請求権の消滅時効、これは知ったときから三年で、行為のときから二十年になっている。他方、債権の消滅時効は全部延びて、知ったときから五年、そして行為のときから十年ということになりました。不法行為の損害賠償請求権の方が逆に手厚くしてあげないといけないんではないかというような気もするんですけれども、知ったときからの期間は不法行為の方が短くて、行為のときからというのは債権時効の方が、起算点からの十年ということで、こちらの方が短くなっている。
 この辺について、消費者の保護というのか、被害者の保護といった観点から矛盾はないか、これは黒木参考人、御意見をいただければと思います。

発言情報

speech_id: 119205206X01020161122_026

発言者: 山田賢司

speaker_id: 11333

日付: 2016-11-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会