田村智子の発言 (内閣委員会)

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○田村智子君 今御答弁あったとおり、昨年九月に、匿名化をされていれば個人データの利活用に本人の同意は不要と、言わば個人情報ではないという整理を行った、灰色を白にしたと、言わばJRの東日本にお墨付きを与えるような方向で個人情報の保護法が改定されたと私は受け止めています。
 これによって、先ほど匿名性というふうに言われましたが、k‐匿名性のk値が一、つまり、幾つかのデータを重ねたときに一人の人物に特定できるという場合であっても本人同意なしの利活用が認められるということになったんですね。その上で、この法案でJR東日本が行ったようなデータの利活用を更に積極的に進めるということになると思うんですよ。
 そして、法案の十八条、国民の中に不安がある、様々な関心もあるというふうにお認めいただきましたけれども、十八条は、官民データ活用について国民の関心と理解を深めるよう、官民データ活用に関する教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及及びその他の必要な措置を講ずるとしていますが、この点については日本経団連もやはりそういう国民の不安があるということを認めて、データ利活用推進のための環境整備を求める提言というのを発表していて、そこの中には、国民理解の増進という項目を立てて、こう書いてあるんですよ。自分のプライバシーが侵害されているのではないか、自身にとってメリットを感じないなどの不安や不快感がデータ利活用に対する過剰な拒否反応を引き起こしていると、こういう指摘なんですね。
 そうすると、この十八条というのは、こういう国民の過剰な拒否反応を引き起こしていると、こういう認識に基づいて、そういう過剰な拒否反応を払拭するべく教育、啓発活動を行うということになるんでしょうか。

発言情報

speech_id: 119214889X00820161206_009

発言者: 田村智子

speaker_id: 6902

日付: 2016-12-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会