山本太郎の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山本太郎君 ありがとうございます。
次は、法案の中身というよりも考え方についてお聞きしたいんですけれども、昨年の五月八日、衆議院内閣委員会で、平井議員のされた質問に対して政府参考人が、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレス及びサービス提供のための会員IDについては、様々な契約形態や運用実態があることから、現時点におきましては、一概に個人識別符号に該当するとは言えないものと考えておりますと答弁されました。その答弁に対しまして平井先生は、今御答弁いただいたところ、携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDというものは、現時点では、これまで単体で個人情報に該当するということは当てはめられないということだと思いますとコメントをされているんですね。
平井先生にお聞きしたいんですけど、これは現在も同様であるという考え方でいいですか。