山本太郎の発言 (内閣委員会)

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○山本太郎君 ありがとうございます。
 携帯電話番号、クレジットカード番号、メールアドレスあるいはサービス提供のための会員IDなどは、今商利用とかもされている、商売上のこともあるので、これは単体では一応個人情報とは余り見ないものなんだというような流れがある、でもそこら辺は気を付けていきたいというお話だったと思うんですけれども、私は立派な個人情報だなと思うんですよ、これらは。個人情報以外の何物でもないだろうと。
 人々の権利に関して世界的な影響力を持つ世界のプライバシー警察として名高いEU、ビッグデータ活用に関し、より厳しいEUデータ保護一般規則を可決しました。この中で、社会保障番号、旅券番号、携帯電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号及びIPアドレスは個人データに該当すると。それはそうですよね、たとえ単体であったとしても、その本人につながるものですよ。電話して相手つながりますよね、クレジットカードだって使いようによっては本人に伝わるものというか、遡っていける可能性もあるわけですから。委員の皆さんの中で携帯電話番号を人に勝手に教えられて怒らない人っているんですかね。委員の皆さんの中でクレジットカード番号を人に勝手に教えられて怒らない人っていますか。
 アメリカで審議中の消費者プライバシー権利章典法案でも、保護の対象となる個人番号は、旅券番号、運転免許証番号、指紋、声紋の生体情報及びメールアドレス、電話番号、クレジットカード番号が挙げられると。メールアドレスやクレジットカードの番号などは生体情報と並んで保護の対象と考える動きだと。
 これ、個人情報、個人の情報をどのように考えるかという根本的な部分のお話なんですよね。
 法案の話に戻ります。改正行政個人情報保護法では、個人情報を誰だか分からないように加工すれば本人の同意なく目的外利用や第三者提供が可能になると。まあ誰だか分からないんだからという話ですよね。もちろん、その使用目的などをしっかりチェックするということだそうです。そして、本法案、ざっくり言えば、官、いわゆる行政が持つ情報を個人が識別できない状態にしたものを民間でも利活用できる道を開こうということだと思うんですね。
 そこで、発案者である先生方にお聞きしたいんですけれども、この官の個人情報が民に渡る際のデータは匿名加工を施されたものが一〇〇%だと、それ以外は渡らない、そう言い切れるんでしょうか。その中に加工が施されていない生データは一つも、一ミリも含まれないという理解でよろしいですか。教えてください。

発言情報

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発言者: 山本太郎

speaker_id: 8436

日付: 2016-12-06

院: 参議院

会議名: 内閣委員会