山本太郎の発言 (内閣委員会)
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○山本太郎君 たっぷりお答えいただいたんですけれども、要は加工情報、今のお話は基本的には加工されていない情報に関してトレースされるということですよね、トレースするシステムがあるということですよね。じゃなかったら、探しようないじゃないですか、加工情報は。どうやってトレースするんですか、加工情報。加工情報もトレースできるという考え方でいいんですか。遡っていけないですよね。いや、答えなくていいです、話が長くなるんで。
何が言いたかったかというと、要は、加工情報を使わせていただきますと、官から民に移動しますというときに、ちょっと待ってくれと、誰が特定されていなかったとしても、誰が特定されることがなかったとしても、私はそういう使われ方は嫌なんだって拒否できるシステムがあるかという話なんですけど、ないんです。
これ、随分勝手な話に感じるんですよね。行政に対して個人の情報を渡す際には、そのような使い方される前提じゃないですよね。まず、使わせていただいてよろしいでしょうかという同意もない。政治家と企業側の勝手な都合で、使い方は俺たちが決める、心配するな、加工しているからって、随分上からやってくる話なんだなと思うんですよ。
ビッグデータ社会では、個人が識別されないような情報であっても、その複数組み合わせれば、コンピューターの自動処理計算を導入したりすれば、ある人物の個人的側面を予測するプロファイリングが行われることがありますよね。プロファイリング、何だって。ざっくり言うと、アマゾンとかで買物していたりとかすると、あなたにお勧めの商品ですと、えっ、別に勧めてほしくないよという商品出てくるじゃないですか。ざっくり言ったら、そういうことですよね。あれがプロファイリングの一種だと。その人の購入履歴であったり、閲覧履歴であったり、いろんなものを見てきて、いろんなものを分析し、そして買いそうな商品を勧めてくると。
例えば、これによってどういうことが行われているかということなんですけど、アメリカのスーパーマーケット、ターゲットでは、無香料のローション、特定サプリメント、大きめのバッグなど、商品の購入歴をプロファイリングのために使うと。で、妊娠している女性の予測に使って、ダイレクトメールで赤ちゃんグッズとか妊娠期間に必要なものとかを割引するクーポンを直接送っていく。
だから、個人情報は加工するんだから関係ないだろう、そこと言いたいかもしれないんですけれども、でも、ビッグデータ社会では、こういった手法を使うことによって、その情報単体では個人が識別されないような情報であっても、複数組み合わせて、そしてコンピューターの自動処理計算を導入することでプロファイリングが行われ、逆にそういった解析情報から勝手に人物像が描かれていくおそれがあると。
そして、今、このプロファイリングによる深刻なプライバシー侵害、人権侵害が数多く行われている。これは山本龍彦慶応義塾大学教授の論文からですけれども、シカゴ警察では、プロファイリングデータから暴力犯の実行者と犠牲者を予測する計算式、アルゴリズムを構築、潜在的な、潜在的なですよ、犯罪者リストを作成していると。計算式の基になるのは、犯罪歴であったり、交通違反歴であったり、性別、目や肌の色、タトゥーの有無などのデータから潜在的犯罪者を予測するという。
これ、勝手に予測されて、勝手に怪しい話にされるって、迷惑極まりないですよね。こういうことが何に使われているか。入国管理システムや飛行機搭乗拒否リストなどを予測する計算などにも使われていると。こういうことにつながっていくんじゃないのと、人権侵害につながっていくんじゃないかと。加工しているから大丈夫だという話じゃないんですよ。
これ、プロファイリングに対して、この基本法でしっかりと対策していくということが書かれているかと聞きたいんですけど、また違う話になったら困るんですね。書かれていないですよね、プロファイリングに関しては。
官にある大量の情報、個人情報を民に加工して使うということがこの話なんですけれども、だとするならば、その個人が特定できない情報であってもそのようなプロファイリングによって人権侵害が生まれる可能性があるということで世界中が対策している、EUもしている。にもかかわらず、この国では、官から民への大移動ということを考えているにもかかわらず、その基本法にそれが書かれていないんですよ。これって問題だな。
でも、考えていらっしゃる。日本では、二〇一四年六月、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部によって、パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱、プロファイリングへの対応として、継続して検討すべき課題、そうされているんですね。ちゃんと考えているんだよって。しかし、二〇一五年の改正個人情報保護法に、プロファイリングを規制する規定、組み込まれることなかったって。
今回のこの基本法にはプロファイリングを規制する規定はないと。まあ、基本法なんだから、これ、ざっくり提案するものだから今回は書かれていないんだよという理解でいいんですかって、いま一度そちらにお振りしたいんですけれども、そういう理解でいいか悪いか、基本法、ざっくり──ちょっと待ってくださいね、これ、短いお答えが返していただけるんだったらお渡しします、もう時間がないんで。本当ですか。信じます。よろしくお願いします。