細田博之の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(細田博之君) 従来の公営競技は、今貴重な御経験をおっしゃったように、宝くじにしても、あるいは競馬、競輪、競艇等、こういった場面において公的主体が言わば富くじを出すと、具体的には馬券とかいろいろなことを言われておりますが、富くじを発売する、そして総掛金の一定率を顧客に払い戻すという仕組みでございます。
それで、カジノは、形の上でまず運営者と顧客が対峙して、一定のルールで勝者が総取りをする、そういう仕組みであるわけでございます。そのため、カジノの運営者というのは、賭博行為の直接の当事者になるということは、形式的には当事者であるということでございますが、当事者としてリスクを負担することになり、公的主体が運営者となることは適切でないと考えられるわけでございます。
様々なノウハウがございます。ゲーミングのノウハウを有する事業者が運営するということによって、質の高いサービスが提供されてIR全体の魅力が高まるとともに、収益の公益還元も、公益に対する還元も最大化できるのではないかと考えられるわけでございます。
このような理由から、カジノ施設の設置、運営を民間事業者に限定をして、公が主体になるのではないということを規定しているわけでございます。
ただ、その一方、民間事業者にカジノ施設の設置、運営をさせることにつきましては、それで違法性が阻却されるのかという懸念があるという、そういう御指摘も聞いておりますけれども、これは公益性の高い事業目的を有するIR施設の一環であり、他の公営競技と同様、国際観光や地域経済の振興に寄与するといった公益を図ることを目的とし、かつ、カジノ施設の収益が納付金の形で、国民生活の安定向上につながる社会福祉、文化芸術の振興等、広く公益に還元する仕組みとすることが想定されているわけでございます。
また、国の機関による厳格な規制、監督に付する仕組みが構築されるということになりますので、まさに今までやっております公営競技や富くじと同じぐらい、それ以上に厳しい規制、金銭的な面でいえば規制が掛かることは当然であるわけでございます。管理をしっかりしなければならない。
そういったことから、これらを踏まえまして、合理的かつ適切な実施法が制定された場合には、特別の法律に基づく正当行為として違法性が阻却されるということになるわけでございます。
カジノ施設は民設民営としておりますが、公営競技以上に厳格な監督、規制、管理を及ぼし、主体の公的コントロール、運営の透明性の確保を図ることは当然の前提として想定されているわけであります。