小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 では、ひとまずこの議論は、また後で戻るかもしれませんけれども、言わば、非常に幅広い、私から思うとほとんど無限定、あるいは、見方によってはもう国民全員が対象者になるような仕方だと思います。
具体的には、先ほどもお話しした、また繰り返しになりますけれども、例えば軽犯罪法も入る、あるいは未成年者の喫煙や飲酒の違反も入る、道路交通法違反も入ると。しかも、そういうことで処罰された者以外にも、処罰されなくたってそういうことをやっている者も入るということですから、まあ恐らく国民の中で全くそうした法令に違反しない人はいないんじゃないかというようにも思うんですけれども、まあ非常に範囲が広いということを取りあえず指摘しておきますが。
それで、こうした、この犯罪した者を対象に、二十一条の方でお尋ねします。一言で言いますと、国が必要と認めた場合には指導と支援を行うことができるとあります。
順番に聞きますが、こうした指導と支援を行う国の機関ですが、ここは警察は入るんでしょうか。