山下貴司の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(山下貴司君) まず大前提といたしまして、本法につきましては、その本法に基づいて直接指導や支援の具体的な権限が認められるわけではございません。そういった意味で、指導、支援といいますのは、ほかの法律に根拠がある場合は別といたしまして、基本、これはもう法令用語の辞典にも載っておりますが、任意の措置ということになっております。こういった指導の例としては、例えば薬物の依存ある者や高齢者に対しての薬物依存離脱プログラムの指導であるとか、福祉施設への入所や生活保護の申請に結び付けるような指導や支援というものも含んでおります。
そういった情報提供の主体として様々な主体が考えられると思うんですが、そういった情報提供、指導又は支援ということでやるものとして、情報提供ということではあくまで任意ということでございますけれども、様々な主体、警察ももちろん、こういったところに行ってはどうだとかいうことはアドバイスということであろうかというふうにも考えております。