山下貴司の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(山下貴司君) これは、まず、この法律の立て付けというのは、特定の者に指導及び指導権限を与えるものではなくて、まず第一に国が再犯防止推進計画というものを策定して、その中で、例えば地方も、義務ではございませんが、計画というものを策定することになるんであろうと。そういった中で一定のカテゴリーについて行うということでございますが、これはあくまで、この理念、基本理念の三条二項にございますように、その特性に応じた必要な指導、支援を受けられるようにということで考えております。ですから、必要でない指導、支援については当然念頭に置いていないところであります。
そうした中で、どういう場合にこういった指導又は支援というのがこれは再犯の防止あるいは円滑な社会復帰の実現に適当であるかということについては、例えばその計画の中で一定のものが規定されることもありましょうし、これに基づいて具体的な指導、支援が行われるものというふうに期待しております。