小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 答弁の中で、この法律は基本法であるから、具体的な権限を直接付与したものではないという御趣旨のお話がありました。
ただ、これは基本法でこういうふうにありますと、これを具体化する法律はこの基本法に従って制定しなくてはいけないわけですよね。ですから、今、具体的な権限を付与して、この法律自体が具体的な権限を付与していないと言うけれども、この法律を具体的に実施するための法律はこの基本法に沿ったものじゃなくちゃいけないわけです。だから、基本法だからいいんだというお話では困るんで、基本法が仮に間違ったことを含んでいれば、やはり基本法の段階からこれはきちんとしなければならないと、こういう観点で質問をしておるわけです。
ここで行う、では、指導を行う主体として警察が入り得ると。指導が必要かどうか、これは警察が、つまり指導を行う主体が警察であれ何であれ、指導を行う主体が判断するんだと。そして、具体的に行うその指導、支援というのは具体的にどういうことを指しているんでしょうか。